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E-2 Treaty Investors :
E−2ビザとはアメリカと通商条約が結ばれた各国の出身者がアメリカとその国との貿易を発展させる為にそれなりの額を投資できることが条件。 申請者である投資家がすでに米国内にいる場合、E―ビザに切り替え、延長、または雇用主が変わる際の申請はフォームI−129を使用。国外の場合は雇用主が申請をする必要はなく、社員が直接各国領事館に申請する。 E−ビザ取得に関与している投資は利益に伴うリスクを含む資本金を合法的にコントロール、所有、入手されていること、また投資失敗の場合は失う事を承認されていること。
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