| Q1: |
グリーンカード申請の際、スポンサーになってもらった雇用主が10月1日付けで倒産する事となりました。
私は現在はこの雇用主を通して2005年の5月まで有効のH―1B1ビザを保有しています。
私のグリーンカード請願とH−1B1ビザのステイタスはどうなるのでしょうか?
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| A1: |
残念ながら、グリーンカード請願とH−1B1ビザの両方が倒産と共に無効になってしまいます。 雇用主は完全に倒産してしまうのですか?
状況によっては事業を再編成した場合、グリーンカード請願とH−1B1ビザの両方を保持させてくれる事があります。しかし、完全倒産の場合はあなたは七月以降新しいH−1B1申請のスポンサーを探した方がいいでしょう。グリーンカード請願については、H−1B1同様別のスポンサーを見つけ、再手続きをしなくてはなりません。
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| Q2: | 雇用主を通してのグリーンカード申請の為のRIR Labor
Certification リクエストが最近許可されました。次のステップはどうなりますか、またいつ頃から別の仕事に移る事ができますか?
私は現在2004年12月21日まで有効のH―1B1ビザを六年保有してます。グリーンカードを取得するまでアメリカに滞在をしたいのですが。
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| A2: | Labor
Certification許可後のステップとして、スポンサーを通してI−10(外国人労働者移民請願用紙)を申請する事ができます。許可をされる過程としてはあなたがそのポジションに適しているか、または雇用主は会社を運営するにあたっての資格があるかなどをチェックします。
しかし、I−140が許可されたと言ってもあなたのグリーンカードが発給されるわけではありません。I−140承認後はアメリカにとどまるのであれば国内で、また日本では領事館にステイタス調整の申請をします。
質問ではグリーンカード取得までアメリカに滞在したいという事なので国内でステイタスの調整をする事になります。別の会社に就職されたいという事については、現在のCISのガイドラインに依ると、ステイタス調整請願を申請後最低六ヶ月は現スポンサーのもとで勤務し、その後I−140を承認された雇用主と類似している会社、またはポジションへの転職であればあなたのグリーンカード取得に影響はないとしています。しかし、I―140請願が却下された場合はステイタス調整申請はできません。
状況によってはステイタス調整申請後6ヶ月以内に別の会社に就職も可能といことあります。しかしリスクが伴う事も多く、あまりお薦めする事はできません。
この事でさらに御質問がある場合は御連絡下さい。
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| Q3: | 2004年10月1日まで有効のJ―1ビザを保有しています。
現雇用主からスポンサーになってもらい労働ビザを取得する事は可能でしょうか?
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| A3: |
J―1の種類の中では期限が切れた後二年は母国に滞在していなければならないと言う制限があるものがあります。
あなたがもしこのようなJ―1ビザを持っているのであれば、雇用主にスポンサーになってもらいその制限を解約するウェーバーを申請してもらう必要があります。
そして、ウェーバーが承認された場合労働ビザも承認されたのであればアメリカに続けて滞在する事ができます。
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| Q4: |
2004年10月1日より開始のH-1B1の申請許可の通知を受け取りました。 現在はF-1ビザを持つ学生ですが、雇用主はメキシコのアメリカ領事館にてビザスタンプを取れると言っていますが、本当ですか?
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| A4: |
予約をとればメキシコのアメリカ領事館でもインタビューを受けられます。しかし、I-20を持参するのを忘れたなどの小さなことで申請が却下されてしまった場合、あなたはアメリカに再入国はできずメキシコから日本に送還されてしまう恐れがあります。 その場合は日本で再度インタビューを受ける事になります。
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