| トピックス − 素晴らしいカリフォルニアで定年を過ごしてみませんか?
定年退職をされた世界各国の方よりよくお問い合わせを受けるのがカリフォルニアへの移住に関しての質問です。 残念ながら“退職者用のビザ”というものはありませんが以下のようなビザを使っての長期滞在、または移住の方法をご紹介します:
B-2 訪問者用ビザ
以前はこのビザでの入国者には自動的に6ヶ月を許可し、その後更に6ヶ月の延長を許可していました。 これで合計1年の滞在が可能でした。
現在は6ヶ月の滞在の許可は自動的には行われず審査官の判断に委ねられ30日間のみ許可されます。 しかし、申請者が審査官に直接なぜ6ヶ月滞在が必要なのかなどの説明をすれば許可をしてくれることがあります。
B-2訪問者用ビザを半年発給、その後更に半年の延長を可能にさせるキーポイントはそれが非移民用のテンポラリーであるということです。 滞在の目的はあくまでテンポラリーな訪問・観光であり、在住する意志は無いことを明白にします。 日本での家族構成、家屋の所有権などの証明書の提出も一時滞在を裏付ける証拠になります。 また、十分な滞在資金の証明なども必要です。 滞在中のアパートや借家の6ヶ月リース契約書なども役立つでしょう。
半年発給、そして更に半年の延長の許可が下りその後帰国し、帰国後すぐにはアメリカへは再入国できないので気をつけてください。 それはB-2申請の際在住をしないことを審査官に約束している為で、日本に帰国した後は最低2,3ヶ月は留まっていたほうがいいでしょう。
E-1 ・ E-2 ビザ
ご存知の通り、E−1・E-2ビザは出身国(日本)とアメリカの間で事業を行う投資家、貿易業者用の労働ビザです。このカテゴリー内でのステイタスを保持するため実際に働く必要があります。 定年退職の方には矛盾しているようですが、貯蓄の一部を例えば喫茶店などのカリフォルニアでのビジネスに投資することにより、その事業に収益がある限りこのビザを延長することが可能です。
学生ビザ
歴史や数学を勉強する訳ではありません。 I-20(入学許可書)発行を認可されている語学学校に入学を申し込めばあなたとご家族が在学中はずっとこのビザでの滞在ができます。
移民ビザ
まとまった貯蓄がある場合、移民投資プログラムにより100万ドルを事業に投資しグリーンカードを取得することができます。 このビザでは現地のアメリカ人の雇用するなどの規定はありますが、投資・働くことを希望している方にはお勧めのビザと言えるでしょう。
このように、カリフォルニアで定年退職後を過ごすことには条件がありますが、この素晴らしいビーチやサンセット、気候を考えると価値はあるのではないでしょうか?
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