| Q1: | ビザウェーバーで現在アメリカに滞在しています。
先日、妊娠している事を知りこのままこちらに在住し出産したいのですが、できますか? 父親になる人はアメリカ人です。
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| A1: |
残念ながら、父親がアメリカ人だとしてもあなたがこちらに在住する事はできません。 もし、
生まれてくるお子さんにスポンサーになってもらうとしても二十一歳に達するまではできません。
もし、アメリカ人の彼と結婚することになれば、あなたはこちらに留まりグリーンカードの手続きをする事ができます。しかしインタビューの際、審査官があなたに結婚が目的の為にこちらにビザウェーバーで入国したという意志があったと判断した場合、申請は却下されてしまいます。
その際、あなたはビザウェーバーで入国した際は帰国するつもりだったが、米国滞在中に結婚を決めた為在住したいという意志が伝われば問題はないと思います。
覚えておいて頂きたいのは、ビザウェーバーからのステイタス調整を入国後三十日以内に行った場合、移民局は不正と見なす為手続きは少なくとも六十日はおいた方がいいでしょう。
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| Q2: |
アメリカ市民である婚約者が今年の3月10日付で婚約者ビザを申請しました。 先週、移民局より追加書類の要請があり申請書が返送されました。 これ
はよくあるのでしょうか?
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| A2: |
移民局は6月13日付で2005年国際結婚ブローカー制定法(International Marriage Brokers Regulation Act
of 2005 (IMBRA))に基づき、現在審議中の婚約者ビザ10,000件に対し追加書類の要請(RFE)を必要とする、と発表しました。
今年3月10日以降に婚約者ビザを申請したものが主な対象者となります。
また移民局は申請済みの婚約者ビザ請願書をすばやく効果的に承認させる為、RFEを受け取るアメリカ市民の請願者の犯罪歴を知らせることを勧めています。
このような追加質問は6月末までに改正される婚約者ビザ請願書フォーム(I-129F)に明記されます。
また、移民局はすでに返答済みのRFEに対し再度追加質問をする場合があります。こういった場合はビザ承認までのプロセスに大幅な遅れが出るため、RFEにある質問は全て返答されたか確認してください。
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| Q3: | アメリカ人と結婚すれば永住権や市民権が自動的に取得できるのでしょうか?
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| A3: |
永住権の取得には申請書を提出する必要があります。通常はアメリカ人である配偶者があなたの永住権申請のスポンサーになり、認可後は通常条件付きの永住権が発給されます。そして21ヶ月後、永住権の条件を取り外す申請をし最終的な永住権(10年有効)が発給されます。 市民権申請の条件は以下のようになります:
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1) 永住権のスポンサーであるアメリカ人(帰化した者は3年以上経過している事)の配偶者との結婚後3年以上が経っている、
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2)その条件に満たない場合は永住権を取得してから5年経過している事。
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| Q4: |
アメリカ人と結婚し現在条件付の永住権を保持しています。 離婚を考えていますが永住権はあきらめなければいけませんか?
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| A4: |
まず初めにカリフォルニアにて離婚が成立するまで通常は半年以上かかります。 条件付き永住権発給後21ヶ月が経ち、また離婚も成立していれば、条件を取り除く申請をする際にはスポンサーであるご主人のサインは必要にはなりません。 移民局は通常結婚は誠実であったか証明するよう要求します。その際、あなたとスポンサーであるご主人の同居を証明するアパートのリース契約書、住居購入に関する書類、共有名義の銀行の口座などを証明として提出します。
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| Q5: |
永住権保持者の主人にスポンサーになってもらい永住権の申請をしました。認可されるまでの間アメリカに在住できますか?
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| A5: |
いいえ。 永住権保持者の配偶者がスポンサーとなった場合の永住権申請は認可されるまでは特にステイタスが与えられません。その間は別のステイタスを保持します。 永住権保持者からの永住権申請は通常7年程かかります。
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