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FAQ
質問

家庭(離婚)

Q1: 私は専業主婦でアメリカ人の主人が離婚をすると申請を出し、私には家・車・家具・貯蓄などの財産の全てを受け継ぐ権限は無く、職のある主人だけがあると言っています。本当なのでしょうか?

A1: いいえ。カリフォルニアでは夫婦共有財産制度を用いていますので婚姻に発生した財産の50%までを夫婦両人とも受け継ぐ権利があります。カリフォルニアでは婚姻中の収入の全てが共有財産と見なされています。よって、職のあるご主人が収入を得ても専業主婦をされているあなたにもその収入の50%は分け与えられます。例えば、共働きでひとりは2万ドルの年収があり、もうひとりは5万ドルの年収がある場合、二人の年収の合計(7万ドル)の半分(35,000ドル)が共有財産として各々に分け与えられます。

ケースにより差はありますが、夫婦の一方が所有している財産も時として共有財産と見なされる場合があります。このような場合は私どもにご相談下さい。

Q2: 主人は離婚したら、私には子供を養育するに十分な収入がないので親権は自分が全て持つと言っています。子供は手放したくありません。どうすればよいのでしょうか?

A2: 子供の親権や養育費などは裁判所で決められます。 通常では裁判所では子供にとって何がベストであるかを検討し、ファミリーサービスのカウンセラーからのアドバイスに従う場合もあります。 養育費は両親の年収と子供の生活用式によって定められます。あなたが専業主婦で定期的に収入が得られないとしても裁判所はあなたへの親権 を却下することはありません。あなたは親権を持ちご主人からあなたとお子様の生活費を与えるように指示する場合さえあります。 養育費は通常は子供が18歳に達するまで支払われます。 配偶者に対しての扶養費は何年結婚していたかによって決まります。

Q3: 離婚による養育費、共有物、移民ビザなどの問題で知っておくべき点は?

A3: 私共のオフィスに日本人の方から離婚についてのお問い合わせのお電話をよく頂きます。アメリカ人の夫(または妻)が離婚の手続きを起こし、家,車、家具、または口座預金などの所有の権限は無いと告げられ動揺してしまうようです。しかしカリフォルニアには夫婦共有財産法があり、結婚していた期間に共有した財産を各50%ずつ分け与えられる権利があります。

例外はありますが、結婚前に所有していた財産、または遺族から相続されたものなどは個人の財産と見なされます。しかし、状況によっては共有財産が個人の財産に、または個人の財産が共有財産になる場合があります。対処の方は専門の弁護士にご相談下さい。

婚姻中に専業主婦(夫)でいた場合は離婚後、収入のある配偶者より生活費の請求ができます (請求額は結婚していた年月や収入による)。 カリフォルニアでは婚姻中の全ての収入は共有財産と見なされます。 例えば、どちらかの年収が2万ドルありもう一人は5万ドルの場合、合計7万ドルの年収の半分の3万5千ドルを共有財産として二人で分け、また専業主婦(夫)の場合は配偶者より年収の均等に割った額を請求する事ができます。

子供の親権や養育費なども裁判所で決められます。 通常では裁判所では子供にとって何がベストであるかを検討し、ファミリーサービスのカウンセラーからのアドバイスに従う場合もあります。 養育費は両親の年収と子供の生活用式によって定められます。

外国人である場合、離婚のプロセスと共にグリーンカードの問題が生じる事があります。条件付きグリーンカードの場合はスポンサーが必要になり離婚は保持するのに大変な影響を与えますが、状況によっては“虐待された配偶者”として個人で申請する事が可能です。 申請者の多くは女性ですが、男性も同様に精神的、暴力などでの虐待での個人申請ができます。


お気軽にご相談下さい。


*以上は一般理論に基づくもので、個々のケースに対する法律アドバイスを目的としたものではありません。




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